賃貸でアパートや賃貸マンションを借りる時や建売住宅を購入する場合によく耳にするのが仲介手数料です。賃貸の場合は、契約物件の1ヶ月分賃料+消費税です。建売住宅の場合には、取引態様という文字が広告やチラシに必ず記載されており、取引態様が売主や代理の場合には、仲介手数料は発生しませんが、仲介と記載されている場合は、宅建業法で定められている範囲で手数料が発生するのです。これは売主自身で家を建て販売広告を行い集客し物件を売買するこれは、取引態様が売主になります。家だけを建てて販売活動は不動産屋にお願いする場合は、取引態様が仲介となります。この場合は仲介不動産を通さなければ、家を買うことができません。この仲介手数料が家を買う上で最大の諸経費となります。但しこの仲介手数料は、実は取り扱う不動産屋で大きく違うのです。 続く